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HP開設にあたって-全国の仲卸の皆さんへ

 

公正流通と仲卸存続への唯一の道は

業務規程の見直し協議などに惑わされること無く

現行の 業務規定を 守り抜くこと

                    

各市場の「業務規定」の存続が公正流通と仲卸の社会的使命存続への道

 

 今回の法「改正」では、卸売市場の要である「公正・公平取引のための条項」の全てが撤去されました。

政府(農水省)は、全ての卸売市場に対し、「市場ごとに取引ルールの見直し協議を行うこと」を通達しました。

これに基づき、各市場の開設者は、見直しのための様々な手順作りをスタートさせ、いそいそと動き始めました。

この開設者の動きに「ソンタク」をして「それなりに多少は見直しを…」と考える必要はありません。逆に、そのような振る舞いをしてしまうことが危険な行為であり、そういう流れに仲卸を乗せることこそが、今回の「改正法」の「最大の狙い」だからです。

その意味と理由を、以下に箇条書きにして述べます。

①今回の「卸売市場法改正」の手順からは、国会審議や採決の前に為されなければならない、重大な手続きが欠落しています。それは、個々の仲卸業者への「事前説明と協議」そして「同意」です。仲卸業者とは、卸売市場が、公正な社会的建値を形成するため、卸売市場法の「仲卸必置原則」に基づいて公募・審査され「入場営業許可」された業者です。一般社会の商取引よりも、はるかに厳密な取引ルールのもと、法に外れる不公正取引をした際には処分も有るという中で、市場外の業者などには見られない厳しい経営環境の中で、仲卸業者は独自の経営スタイルを、模索の中で、営々と確立して来ました。そもそも、「仲卸必置原則」は、「完全競争による価格形成と流通」を行うための特別法である「卸売市場法」の要(かなめ)として機能し続けて来たものです。

この原則に基づく「卸売市場の仲卸制度」が、市場における不公正取引の典型である「第三者販売」と、決して相容れない関係であることなどは、市場関係者なら誰もが知っていることです。

この「第三者販売の容認」を「開設者の地位の実質民間開放」などと共に盛り込んだ今回の「法改正」は、「仲卸必置原則」を、事実上、否定、若しくは、撤廃したものであることは明らかです。

法の求めにより、永きにわたりその職務に当たらせて来た業者に対し、新法がその存在の必要を認めないと転換するならば、それらの業者に対し、そのことを説明し、その「のれんに基づく営業権」ひいては「財産権」の補償をどうするかを「協議」し、同意を取り付けることは、憲法上も各法令上も明示されていることがらであり、あいまいにして許されることでは、決してありません。許可業者だから、中小零細だから、などと、相手によって、営業権や財産権が曖昧にされてしまうなら、やがて社会は成立しなくなります。

この問題に口をつぐんでいる政府(農水)、与党、及び、反対したとは言え、この法案の、早すぎる「採決日程の確認」に同意して採決に臨んだ野党各党にも、責任の大小の違いはあれ、この法案の取り扱い方では、それぞれが重大な瑕疵を負っていると言わざるを得ません。「知らなかった」で済む話ではありません。憲法上の国民権利にも関わる問題です。まして、今述べた「仲卸必置原則」の問題は、「改正審議」の際、公述人も、明確に述べていたという事実があるのです。 

②今、政府(農水)が行うべきは、重大な瑕疵をあいまいにしたまま、「業務規程の見直し」などに、開設者や業者を巻き込むことではありません。

遅きに失したとは言え、「仲卸必置原則」は、「卸売市場法」上は、「撤廃」あるいは「否定」されてしまったことを認め、各開設者に対し、各市場業務規程においては従来どおりとして,実際上の「仲卸必置原則」の継続の措置を執ることです。

それは出来ないと言うならば、各開設者に対し、「仲卸必置原則」を否定するような「業務規程の見直し」となった場合には、開設者は、法の定めに従い、真摯に、許可業者である、それぞれの仲卸業者に向き合い、「のれんに基づく営業権、財産権」の話し合いを始めるよう指導すべきです。

この場合の話し合いは、「入場営業」を「許可」した個々の仲卸業者でなければなりません。(例えれば、公道拡張の際の、立ち退き問題を考えれば分かりやすいと思います。町内会役員会の同意などは意味を成しませんし、拡張工事を施工するには、権利者個々の事前同意が必要であるのと同様です) 

③この問題を棚上げしたまま、仲卸が業務規定見直しの協議に参加し、部分的にでも「第三者販売」の導入を容認する結果となれば、仲卸業者は、自発的に、「のれんに基づく営業権」や「財産権」を「放棄」したものと見なされる事態が発生します。

④卸売市場法が改変されても、私達が「入場営業を許可」された際の、「公正流通」のための「取引原則は」、各自治体の「卸売市場業務条例」という「法令に」裏打ちされた各市場の「業務規定」に明瞭に存続し、今も、生き続けています。

市場の許可業者はこれを「見直し」で葬り去ってはなりません。それは、「のれんに基づく営業権、財産権」消失につながる重大事です。現行の「卸売市場業務条例」、これに基づく「業務規程」を守ることです。

地域経済のための「公正・公平・公開」の卸売市場流通精神を守り抜く役割は、今、仲卸をはじめとした、全ての市場関係者の、その肩に掛かっています。

仲卸業者の皆さん、皆さんの存在根拠、地域のための公正流通の取引原則を、決して、皆さん自身の手で自発的に改変させられてしまうことの無い様にくれぐれもご注意下さい。そして、仲卸と市場の、「公正流通の社会的使命」を共に守り抜きましょう。

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